会社の目的についての注意点
会社等の法人は、その目的の範囲内で権利を有し義務を負います。そこで、会社の設立時には、会社の目的(事業内容)を決定する必要があります。この決定基準のとして、適法性、明確性、営利性、具体性の4つが挙げられています。
適法性は、言うまでもなく、公序良俗や法令等に反する事業を会社の目的にしてはならない等言う事です。明確性は、社会一般の人が、会社の目的の語句の意義を明確に理解できるものとされています。営利性は、会社は、会社の本質である会社の事業活動で獲得した利益を株主等の会社の構成員に分配する目的のもとに設立することが求められると言う事です。
慈善事業等の利益を求めない事業目的を会社の目的とすることはできません。具体性は、会社の事業内容との関連で、会社の目的をどの位具体的に決定するかという問題です。これについては、登記官の審査対象から外され、かなり抽象的な目的表現でも登記可能ですが、対外的に何を目的とする会社なのか分からないほど抽象的な会社の目的(例えば、法令に反しない一切の営利事業)では、融資や取引先の理解も得られないでしょう。
会社の目的は、会社創業時に開始する事業や将来の事業計画も含めて十分検討します。また、目的の中には、許認可が必要な業種もあるので、会社設立の専門家で許認可行政制度に精通する行政書士に相談することをお薦めします。
本店の所在地に関する注意事項
本店の所在地は定款記載事項であり、登記事項です。定款に記載すべき本店の所在地は、最小行政区分である市町村町までの記載で足ります(○町○町目○番○号までの記載は不要)。ただ、登記申請時には、○町目○番○号、までの記載が必要で、ビルの何階で部屋番号まで記載しても構いません。
設立後には官公庁関係への手続きが必要
会社の設立が完了したら、下記に掲げる関係官公庁に税金関係や社会保険関係の届け出が必要となります。税金に関しては税務署、都道府県事務所、役所、年金や保険関係は日本年金機構(旧社会保険事務所)、労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークなど、 様々な役所への手続きが必要となります。
1.税務署
2.都道府県税事務所
3.役所(役場)
4.日本年金機構(旧社会保険事務所)
5.労働基準監督署
6.公共職業安定所(ハローワーク)
そして、手続きは従業員を雇用する場合と、従業員を雇用しない場合とでは異なります。従業員を雇用しない場合の方が、手続きは簡単ですので、最初に説明をします。
料金表
料金(VAT別) | ||
駐在員事務所設立支援 | 2,000 USD~ | |
現地法人設立支援 | IT、コンサル業 | 3,500 USD~ |
建設業 | 4,000 USD~ | |
製造業 | 5,000 USD~ | |
商社(小売) | 7,000 USD~ | |
ライセンス変更 | 住所変更 | 500 USD |
法的代表者変更 | 500 USD | |
事業追加 | 2,000 USD~ | |
公証人役場公証&ベトナム大使館認証代サポート | 3万円 |